ILOの最低賃金の決定に関する条約(第131号)と勧告(135号)は、最低賃金の決定にあたって考慮すべき要素として、「労働者及びその家族の必要」を挙げています。
第 三 条
最低賃金の水準の決定にあたつて考慮すべき要素には、国内慣行及び国内事情との関連において可能かつ適当である限り、次のものを含む。
開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第131号)
(a) 労働者及びその家族の必要であつて国内の賃金の一般的水準、生計費、社会保障給付及び他の社会的集団の相対的な生活水準を考慮に入れたもの
(b) 経済的要素(経済開発上の要請、生産性の水準並びに高水準の雇用を達成し及び維持することの望ましさを含む。)
現在の最低賃金の水準では、家庭を築くことは難しい水準です。