最低賃金の確定次々 最低賃大幅引き上げキャンペーンはオンライン交流会

地域別最低賃金の答申が出そろっていましたが、そろそろ確定し始めています。

 

(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
2 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。

最低賃金法

このように、最低賃金法では、金額の答申が公示された後、関係労使は誰でも15日間の異議を申し立てることができて、異議申し立てがあると、それを最低賃金審議会が検討する形をとっています。そのため、例年いまごろに地域別最低賃金の金額が確定し、10月から発効します。

この流れには、いくつか問題があります。

まず、労働局長が意見の要旨を公示する際、どうしてその金額になったのか書かれていません。もちろん、金額を決めた専門部会の確信的部分の審議は、鳥取県を除き、公開されていません。これでは、異議申し立てする側としては、どんな審議がされたかは想像するしかありませんし、金額の高い低いしか言えません。

その公示は、とてもひっそりと行われ、なおかつ15日間というとても短い期間です。

意見を出した最低賃金審議会が、自ら異議申し立てを審議するので、例年、審議委員は「その内容はすでに審議ずみ」「反対はしたがもう決まったこと」と同じことをいうだけで、30分もかかりません。とても形式的です。

発効日を10月1日にしようとする地方の審議会、7月下旬に答申目安を示す中央の審議会。この間に挟まれて、とても窮屈な運営を強いられています。

今年度の各地のとりくみを交流するため、最低賃大幅引き上げキャンペーンでは8月30日、オンライン交流会を開きます。各地の様子は、お問い合わせフォームからお知らせください。